日本学術会議の会員候補を菅首相が任命拒否した問題はいよいよ説明がつかなくなっています。今日のしんぶん赤旗1面によれば、過去の政府の文書によって「首相の任命は形式的任命」「首相には任命権、人事に対する指揮監督権はない」ことが明確に示されていることがわかりました。


この文書は内閣法制局の「法律案審議録」にまとめられている「日本学術会議関係想定問答」(1983年)です。いわば法律の解釈に関する政府の公式回答であり、これ一つとっても菅首相に任命拒否する権限がないことは明らかです。実際に過去の国会のなかでも「学会の方から推薦をしていただいた者は拒否はしない」(丹羽兵助総理府総務長官)と答弁しています。


内閣法制局は2日の野党合同ヒアリングのなかで「法解釈を変えたわけではない」と答えており、そうであればいよいよ今回の任命拒否はどんな理由で、何の法的根拠に基づいて行われたのかが大問題になります。


菅首相は今回の任命拒否について、今日の内閣記者会のインタビューに対して「前例踏襲でいいのか」「総合的・俯瞰的活動を確保する観点から判断した。学問の自由とはまったく関係ない」などと述べました。まったくもって意味不明です。


こんな説明で国民が納得すると思ったら大間違いでしょう。違法・違憲の独裁的手法を決して通させてはならない。徹底して追及していきます。


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今日のしんぶん赤旗で紹介された政府文書