安倍政権は野党による臨時国会の開催要求にこたえずまともな手を打たないばかりか、一方で憲法に関わる重大な問題である「敵基地攻撃能力」について国家安全保障会議で方向性を示そうとしています。
8月13日の「立憲デモクラシーの会」の声明でも厳しく批判されていますが、新型コロナ対策に全力をあげるために野党は憲法に基づいて国会をただちに開くべきだと求め続けています。
憲法53条では衆参いずれかの4分の1を超える議員から要求があった場合、内閣はその召集を決定しなければならないとされています。さらに今年6月1日の那覇地裁判決では、「内閣が憲法53条前段に基づき独自に臨時会を開催するなどの特段の事情がない限り、同条後段に基づく臨時会を召集する義務がある」とされ、合理的理由なく内閣が国会の開催を拒否し続けるのは「違憲状態」であるという認識を示しています。