新型コロナウイルス対策に関わって2月28日に厚労省から「帰国者・接触者外来の受診時における被保険者資格証明書の取扱いについて」という通知が出されています。


国民健康保険料(税)を滞納し、資格証明書を交付されると医療機関で10割の医療費を払わなければなりません。いわゆる保険証の取り上げです。そのため病院の受診が遅れ、手遅れになる事例も報告されています。


新型コロナウイルスに感染していた場合、こうした方が受診できないことは文字通り命取りになります。


今回の通知は、資格証明書を交付されている方についても「帰国者・接触者外来」を受診する際は正規の保険証と同じ扱いとし、医療費全額を支払わなくてもよいとするものです。重要な通知であり、まず該当世帯にしっかりと伝えることが必要です。


同時に帰国者・接触者外来を受診するためには帰国者・接触者相談センター(各保健所)に相談する必要があります。一般の医療機関を受診した際に感染の疑いが明らかになるケースもあるため、資格証明書の交付世帯に一般の医療機関も受診できるよう短期保険証を送付することが必要です。


千葉県社保協でも自治体への要請をするとしていますが、必要なすべての人が受診することができるように各自治体はすみやかに行うべきです。日本共産党としても取り組みを強めていきます。


https://www.mhlw.go.jp/content/000601673.pdf