今日の午前中は花見川団地で訪問活動でしたが、先週と比べて共謀罪署名への反応が増え、北朝鮮への軍事力行使を巡って対話が弾みました。マスコミも多少報道し始めた効果でしょうか。一気に声を広げたいですね。
治安維持法国賠同盟千葉市支部総会で挨拶する寺尾さとし(支部長)
そして午後、治安維持法国賠同盟千葉市支部の総会と講演会(花見川区革新懇共催)です。恥ずかしながら支部長として冒頭に挨拶しました。事務局長である小松実前県議が経過報告と方針提案を行いましたが、1年前に結成した当時は30代の支部長と今日の司会を務めた20代の吉田まさよし市議が事務局次長ということで全国的にも大変話題になりました。
経過報告と方針提案を行う小松実事務局長
まだまだ活動は発展途上ですが、この間メーデーでの会員拡大や終戦記念日宣伝などにとりくみ、今後は5月22日の国会請願行動に向けて治安維持法犠牲者への賠償を求める署名を1000筆集めることや治安維持法犠牲者の足跡をたどるフィールドワーク、同盟中央本部50周年記念映画である「種まく人びと」の上映・DVD普及に取り組むことなどを決めました。
記念講演を行う土居太郎弁護士
その後、千葉中央法律事務所の土居太郎弁護士が「現代の治安維持法~共謀罪を許さない」と題して記念講演。まず刑法の大原則は罪刑法定主義であり既遂(犯罪結果発生)が原則であること、未遂(犯罪の実行着手)と予備(犯罪の具体的準備)は殺人罪など一部の例外にしか適用されず、共謀(犯罪の合意・計画)は刑法の原則からすればさらに例外中の例外であることが説明されました。
そのうえでそもそも共謀罪とは、①組織的犯罪集団の活動または発展のために、②2人以上で犯罪を計画(共謀)し、③そのうちの1人が犯罪の準備行為を行うこと、とわかりやすくまとめてくれました。さらに実際に共謀罪が成立するとどうなるかを具体例を挙げて説明、参加者が裁判官、検察官、弁護士に分かれてグループで討論し、「共謀罪が成立するのか」を主張しあいました。これ、共謀罪の危険性が非常によくわかります。ホームセンターで金属バットを2本買うという何でもない行為が犯罪の準備行為とされ、自白と司法取引で犯罪に仕立て上げられていく恐ろしさを実感しました。
「共謀」という客観的証拠が乏しい行為を犯罪にするためには、とにかく「疑い」をかけないといけません。共謀罪が成立すれば、冤罪の危険性が増すとともに国民の萎縮効果をもたらし、盗聴・監視、張り込み・尾行など警察の捜査範囲が大幅に拡大します。歴史をひもとけば治安維持法とまったく同じやり方です。
自分自身、1年前には治安維持法という言葉を現実の問題として使うことになるとは想像もつきませんでした。戦争への道を再びたどらないために、いまがんばらないといけません。